2019年度 メキシコ政府奨学金留学生募集要項(抜粋) 

 

メキシコ外務省(SRE)では国際開発協力庁(AMEXCID)を通じ、以下の要領で2019年度の奨学金留学生を募集する。

尚、本募集要項は、「外国人のためのメキシコ政府奨学金留学生募集要項(2019年度)Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2019」(以下、「CONVOCATORIA 2019」という。)の抜粋であり、応募者は必ずその本文(スペイン語・英語)を熟読し理解すること。

本文はこちらからダウンロード可能 https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

 

アカデミックプログラム

本年度このプログラムへの願書提出方法は①オンライン出願、或いは②メキシコ大使館に送付する二つの方法がある。

出願期間:

2018年6月28日(木)-9月28日(木)15時まで。

国内選考:

出願期間終了後、10月9日まで:在日メキシコ大使館にて担当書記官による国内選考。

出願方法:

①オンラインで出願:

(Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCAhttps://sigca.sre.gob.mx)

システムの説明に従い必要書類を添付すること。  

②メキシコ大使館へ出願:

願書を在日メキシコ大使館 学術交流・教育・科学技術部宛に提出すること。

願書の書式:

西文願書は「Convocatoria 2019」の書式を選んで記入する。
書式は、メキシコ外務省国際開発協力庁の奨学金ホームページからダウンロードして使用すること。https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

出願書類:

別紙「西文出願書類一式」参照のこと

 

プログラムの概要:

  • 本奨学金留学生制度は、「CONVOCATORIA 2019」にもとづき、学士課程、4年制大学卒業生、修士課程、博士課程、専門課程、研究者、大学教員、芸術家、スペシャリスト等を対象とするものである(大学院準備コース、修士・博士課程一貫コース、通信制、オープン/バーチャルプログラムは対象外)。90以上の大学等の教育機関が「アカデミックプログラム」に参加している。
  • 本プログラムの開始時期は2019年3月1日から12月8日内であること。

 

受給期間

  • 学士課程及び修士課程交流プログラム:1課程(3ヶ月、4ヶ月または6ヶ月間)
  • 大学院レベル研究およびポストドクター特別研究員:1ヶ月から12ヶ月
  • 専門課程:1年
  • 修士課程:2年
  • 博士課程:3年或いは4年(プラグラムの期間による)
  • 医学専門課程および準専門課程:3年

(いずれの場合も延長は認められない)

研究分野について:

奨学金は、歯科、整形外科、マーケティング、会計学、広告、経営学及び経営学関連分野などを除く全ての分野の対象者に給付される。

募集人数:

25名

受入機関:

101の高水準のメキシコ教育機関

応募資格:

日本国籍を有する者で、下記の条件を満たす者:

  • 成績優秀者 (GPAが100段階で80以上の者
  • 大学等で勉学、研究を行うために必要なスペイン語の能力を有する者
  • 応募者が2つ以上の国籍を有する場合、複数の応募は不可、1回のみ可能。申請は応募する国と同じ国籍で行ない、渡航、メキシコ滞在期間中、帰国まで同じ国籍のパスポートを使用する。

必要条件:

  • CONVOCATORIA 2019」に定められた必要条件を満たすこと
  • 修士レベル:学士号以上の学位取得者
  • 博士レベル:修士号以上の学位取得者
  • 学士課程の交流プログラムの場合は学士号を取得している必要はない。
  • 研究を望むメキシコの教育機関により発行された受入承諾書を有すること、或いは本募集要項のプログラムをすでに開始していること。

待遇(*):

  • 各教育機関の設定するプログラムに従い授業料、登録料支給(oferta académicaで確認すること)。金額は各教育機関の最終判断によるものであり、受入承諾書に基づく。
  • 生活費(月額):学士課程の交流プログラム、専門課程、修士課程、或いは修士課程での研究者、スペイン語及びメキシコ文化コースに対しては、メキシコシティで定める新たな単位UMAの4倍。2018年は最低賃金で計算され、9,800.96ペソ相当支給(2018年6月7日のレートで478.00米ドル相当)
  • 博士課程、或いは博士課程での研究者、ポストドクター特別研究員、医学専門課程および準専門課程に対しては、メキシコシティで定める新たな単位UMAの5倍。2018年は最低賃金で計算され、12,251.20ペソ相当支給(2018年6月7日のレートで597.00米ドル相当)

➢月額生活費は日割り或いは分割支給ではなく、月末に支給される。

  • メキシコ社会保険庁(IMSS)の総合医療保険は、奨学金支給開始後4ヶ月目から適用される(1~3ヶ月目は本人負担の保険に加入すること)
  • メキシコのテンポラリー・学生ビザ(一時居住許可証)申請費用(180日以上の滞在の場合)。
  • 日本からメキシコまでの往復航空券支給 (航空券は全てのケースに於いてエコノミークラスで購入される) 

また航空券は学術交流部の判断する一番望ましいルートで購入される。

  • もしもメキシコ・シティ以外で留学する場合、メキシコ・シティから国内留学目的地までの開始時及び終了時の往復交通費支給 

選考課程:

  • 本奨学金にはメキシコの教育機関への留学手続き、および受入許可は含まれない。候補者は直接その受入機関に興味のあるプログラムへの留学手続きを行うこと。
  • 奨学金の給付決定は在日メキシコ大使館或いはAMEXCID(国際開発協力庁)からのメールによって通達される。
  • 奨学金は譲渡不可。給付決定された後は次の年以降に持ち越すことは出来ない。
  • 奨学金給付決定後は受入機関や勉強内容の変更は認められない。万が一奨学生が勉学を放棄し、メキシコの法的基準に反する別の活動に従事したり、単位を落としたりした場合、奨学金の給付はキャンセルされる。
  • 学術交流部(DIA)は該当する査証以外の手続きの責任は持たない。
  • 高等教育機関からの受入承諾書だけではメキシコ政府からの奨学金の給付を保証するものではない。必要な審査を経て政府奨学金の給付支給が決まるが、最終的にはAMEXCID(国際開発協力庁)の予算いかんにより決定される。

奨学金の給付:

2019年度の奨学金はメキシコ外務省・国際開発協力庁・学術交流部、Dirección de Intercambio Académico de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores(以下、「メキシコ外務省学術交流部」という。)を通じて給付されるが、その奨学金を受ける者は、2018年12月5日以降に在日メキシコ大使館から通知を受ける。

手続きその他:

  1. 査証: 奨学金発給通知の受領後、本人は、在日メキシコ大使館領事部で、諸手続きの説明を受けること。奨学生は、観光ビザではなく学生ビザを取得すべく必要な手続きをとること。奨学生は、外交旅券、或いは公用旅券で渡航することはできない。
  2. 航空券: 航空券はメキシコ外務省学術交流部によって発行されるが、在日メキシコ大使館、学術交流・教育・科学技術部が本人に航空券の詳細を通知する。 
  3. メキシコ到着: 奨学生は、メキシコ・シティに到着後、メキシコ外務省学術交流部に出頭し、「外務省留学生」としての登録手続きをとること。
  4. メキシコ到着後:到着後の過ごし方、手続き等については支給が決まった際に渡されるNormas Aplicables a los Becarios Extranjeros de SREを確認すること。

その他の注意事項:

応募者は、各プログラムに応じて留学希望先の大学や、当該機関のコーディネーターとコンタクトを取っておく事が応募の条件となる。
本奨学金について(西文出願書類について)の照会は在日メキシコ大使館に行うこと。
本募集要項は、上記「CONVOCATORIA 2019」の抜粋であり、応募者は必ずその本文を熟読すること。メキシコ外務省奨学金のホームページ(https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785)で「CONVOCATORIA 2019」の詳細を熟読すること。(所定用紙等ダウンロード可能)

合格決定後は、受入先大学、または、当該機関の「受入承諾書」の変更はできない。変更した場合、奨学金は無効とみなされる。

 

問い合わせ:

奨学金の詳細、西文出願書類について

在日メキシコ大使館 学術交流・教育・科学技術部 

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-15-1

TEL 03-3581-1131 内線6 FAX 03-3581-4058

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月~金 9:00~13:00、14:00~17:00

 

参考サイト

メキシコ外務省国際開発協力庁 奨学金サイト 
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
(上記のアドレスから、Convocatoria 2019 de las Becas del Gobierno de México para Extranjeros をクリック)

大学及び高等教育機関に関するサイト
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior(ANUIES)/国立大学高等機関機構
www.anuies.mx

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)/国家科学技術審議会
http://www.conacyt.gob.mx

在日メキシコ大使館ホームページ
http://embamex.sre.gob.mx/japon/

独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)
http://ryugaku.jasso.go.jp/

JASSOメキシコ留学情報
http://ryugaku.jasso.go.jp/oversea_info/region/sc_america/mexico/

 

別 紙

1 出願書 (FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA/所定用紙に記入し写真を貼り付けたもの) 昨年度のフォーマットは有効ではないので新しく作成すること。   

2 研究計画書 留学志望の理由、留学中の研究計画、留学終了後自国でどのように役立てるか等をまとめる。(文字サイズARIAL12、行間は空けないこと(シングルスペース)、最大2ページまで)

3 経歴書 (文字サイズARIAL12、行間は空けないこと(シングルスペース)、最大3ページまで)

4 誓約書 (留学終了後自国へ帰国すると誓うもの)

5 受入承諾書 各プログラムが定めるメキシコ国公立大学、メキシコ私立大学、国公立受入機関の受入承諾書。担当役員(国際課長、学術交流課長、大学院の長・コーディネーター等)の署名入りで、プログラムの開始日、終了日(日/月/年(西暦)の8桁)、期間そして留学形態が明記されたもの。研究滞在の場合は更に候補者が研究に必要な指導を受けるということも明記されているべきで、出来れば指導担当者の氏名も明記されていること。

*受入機関と手続き中とわかる書類 (コンタクト・レター等)を奨学金の申込書とともに提出し、その後引き続き受入機関との手続きを進めることも可能である。

6 最終学歴の学位記および現在在籍中の課程(大学、大学院)の在籍証明書 (*)   

7 最終学歴の学業成績証明書 (*) 語学学校、交換留学等の証明書は不要。学士課程の交流プログラムの場合は自国大学の最新の学業成績証明書GPAが100段階中最低80を有すること。但し博士号を持った申請者はその範疇ではない。採点方式が異なる場合はメキシコ方式の100段階評価に置き換えた書類を提出。

  • 「学士課程及び大学院交流プログラム」志願者の補足資料(「学士課程及び大学院交流プログラム」志願者のみ)  自国の機関が、メキシコで参加する授業等に単位を付与することを記載した書類。
  • 研究滞在の場合は、申込者が修士もしくはポストドクター特別研究員、博士課程に在籍すること、もしくは修了したことを示す書類

8 戸籍抄本(*)   

9 パスポートのコピー或いは写真及びサイン付き公的身分証明書(申込者が自費でパスポート申請すること)

10 健康診断書(*) 証明書は申請書提出日より3ヶ月以内に、公共医療機関或いは民間医療機関にて受診したもので申込者が健康で海外留学できる状態であると証明するもの。

11 写真(3cm×3cm) デジタルプリントではない最近の写真。台紙なし、上半身脱帽、正面から撮影、背景は白。1.出願書に貼り付けてアップロードすること。また、メキシコ到着後に出願書に貼り付けた写真と同じ写真を4枚提出すること。郵送の場合は添付すること。裏にローマ字で氏名・国籍を記入する。

12 出願者がアカデミック・プログラムの一般条件に同意し署名したレター 

13 在留資格(カード)のコピー(現在、一時的に学生としてメキシコに居住している場合のみ) 

14 すでにメキシコで勉強を開始している方は在籍しているメキシコ高等教育機関の担当役員(国際課長、学術交流課長、大学院の長・コーディネーター等)の署名・認証入りでGPAが100段階中最低85を有する証明書を提出すること。

15 語学能力証明書 (*) 母国語がスペイン語ではない場合、留学先での学業の遂行に必要なスペイン語の能力(アドバンス・レベル)を大学や語学学校から証明してもらうこと。ヨ ーロッパ共通参照枠(CEFR)((Common European Framework of Reference for Languages(CEFR)基準の最低でもB2レベルが裏付けられること。国によっては事前にスペイン語語学及びメキシコ文化コースも組み込まれているので、自国のメキシコ大使館に問い合わせをすること。

16 研究滞在或いは交流プログラムをスペイン語ではない別の言語で行う場合、別の言語で指導すると明記された受入機関発行の書類に指導教授の氏名及び言語を記入し提出すること。書類には、担当役員(国際課長、学術交流課長、大学院の長・コーディネーター等)の署名を付すこと。またその言語が母国語ではない場合、ヨ ーロッパ共通参照枠(CEFR)((Common European Framework of Reference for Languages(CEFR))を基準に最低でもレベルB2の語学能力証明書を提出すること。

(*)がついている項目は和文書類にスペイン語訳を添付すること