1.- ペットを伴ってメキシコへ入国する際は、健康証明書の検証並びにペットの検査を実施するSADER又はSENASICAの政府検査官と接触を図ること:フリークエント・トラベラー・プログラム*の登録証、若しくは健康証明書(動物病院のレターヘッド付きで発行日から15日以内のもの)及び/又は飼育者の氏名・住所が記載されたワクチン接種証明書(又はそれと同等のもの)。

ペットの健康評価を行う獣医師は、上記の書面を通じて以下の点に係る証明を行うこと:

a) 狂犬病ワクチンの接種を受けていること、またその接種日を明示すること(3か月齢未満である場合は本用件を適用しない)。
b) 6か月以内に内部及び外部寄生虫の駆虫処理を受けていること。
c) 臨床検査において健康であること、また外部寄生虫が見られないこと。

2.- SADER又はSENASICAの検査官は、本条件を完全に満たすことが確認できた際に輸入衛生証明書を交付することを目的として、輸出者にEメールアドレスの提示を要求するものとする。

3.- 原産国又は由来国の政府衛生当局が発行した健康証明書を提示する場合は、政府獣医官が署名したものであること。また、その有効期限が示されていない場合は発行日から15日が経過していないこと。

4.- 健康証明書及び/又はワクチン接種証明書を保有していない場合は、第1条 a)、b)、c) 各項の要求を満たすべく、輸出者が獣医師を選択しサービスの提供を要請すること。

5.- 健康証明書が提示されない場合、SADER又はSENASICA検査官(又は補助員)は、第1条c項を満たすために輸出前検査としての位置付けで対象動物の健康状態を証明できるものとする。

6.- もし飼養犬・猫が疥癬、皮膚真菌症、皮膚糸状菌症、脱毛症といった傷病及び/又は皮膚疾患の治療中である場合、SADER又はSENASICA検査官(又は補助員)に対し、獣医師による診断並びに治療につき書面(レターヘッド付き、獣医師免許番号を記載すること)にて提示すること。健康証明書に獣医師免許の写しを添付する方法でも差し支えない。

7.- 本条件に示す各項目を満たすことにより、他の政府機関が要求する書類の提示や手続き、また各種手順を免除するものではない。

8.- ペットの提示に際して検証が行われる要件:清潔な移送容器に入れた状態にて提示すること。SADER又はSENASICA検査官は、ポータブルベッド及び/又はおむつ、新聞、おがくず、布切れ、またその他に玩具、キャンディや牛由来の成分を含む物品等があった場合は廃棄を行う。政府検査官又は補助員は移送容器の噴霧消毒を行う。到着日までの計算で適当であると考えられる分量のバランス栄養食のみ投入が許可される。

9.- 本条件は飼養犬・猫のみに適用されるものとする。*飼養犬・猫を伴って定期的に渡航する場合は、“フリークエント・トラベラー・プログラム”への加入申請が可能である。詳細については次の電話番号まで照会されたい。59051000 内線 53611, 54326 y 51020。若しくは、(0155) 43130154; 43130155 y 43130152。