5.学生一時居住者用査証
メキシコに180日以上4年未満留学する者
※メキシコ教育担当機関(Sistema Educativo Nacional)に登録されている教育機関に留学する方が対象です。メキシコ教育担当機関に登録がない学校の場合は学生用査証申請の対象外となります。
ステップ1:申請書類を揃える |
<必要提出書類>
1. パスポート (原本ならびに写真のページのコピー1部)
2. 査証申請用紙
3. 写真1枚(縦4cm×横3cm、背景が白である、額と耳が出ていること、メガネなし)
4. 入学許可書 (原本ならびにコピー) ※PDFを印刷した書類は受付できません。
※入学許可書は必ず原本の提出が必須となります。メールで届いたPDFファイルを印刷した書類は受付できません。作成者の直筆の署名を含む原本をメキシコの学校より郵送で取り寄せしてください。
※学許可証には以下の項目が明記されている必要があります。申請日までに許可書の内容をよく確認し、不足事項がある場合には速やかに大学に訂正を依頼してください。
以下に記載されている項目がひとつでも不足している場合、ビザ発行不可になる可能性があります。申請日までに許可書の内容をよく確認し不足事項がある場合には大学に速やかに訂正を依頼してください。
ⅰ)留学生の氏名(フルネーム)
ⅱ)申請者が履修を希望する教育レベル、学年、専攻分野など
- 大学の場合:学士・修士・博士課程 等
- 語学学校の場合:初級、中級、上級 等
- 現地語学学校に入学後、テストを受けてレベルが決まる場合にはその旨が記載されていること。
ⅲ)履修プログラムの名称
- 大学の場合:学部・学科名
- 語学学校の場合:カリキュラムの名称
ⅳ)受講期間の開始日ならびに終了日(180日を超える期間であること)
- 開始日、終了日ともに年・月・日まで詳細に記載されていること。
ⅴ)授業料
- 交換留学(日本の大学に学費を納める)の場合には「大学間の相互学費免除協定によりメキシコ側の学費が免除される」旨が明記されていること。
ⅵ)学校の正式名称、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
ⅶ)担当者の氏名、役職名、直筆の署名
ⅷ)その他必要記載事項
- 学校のレターヘッド付きの用紙を用いていること。
- 許可書作成日
- メキシコ教育担当機関(Sistema Educativo Nacional)に登録されていることを証明する記載
- 許可書の宛名は「留学生の氏名」もしくは「在日本メキシコ大使館領事部(Embajada de México en Japón, Sección Consular)」であること。
- ※記載例はこちらよりご確認くださいスペイン語版
5. 経済証明
※申請者が25歳未満の場合のみ、保護者名義(保護者以外の親族は不可)の経済証明を提出することが可能です。
A. 銀行通帳または取引明細書
- 条件:申請月の前月から起算して直近3ヶ月にわたり各月の平均残高が278,800ペソ以上であること。※申請日の日本円のレートで換算
- 必要書類:(下記のいずれか1つ)
通帳の場合:
- 通帳原本ならびに通帳のコピー(表紙、口座情報、直近3ヶ月分)
- 全ての取引が通帳に記帳されていること。
- 平均残高の計算方法は【経済証明に関する注意事項】を参照してください。
取引明細書の場合:
- 直近3カ月分の銀行口座の取引明細書原本(口座の動きが分かる書類)
- 銀行が発行した書類の原本であり、銀行印が押印されていること。
- ネットバンキングから印刷した書類や残高証明書は受付できません。
B.給与支払額証明書
- 条件:申請月の前月から起算して直近3ヶ月にわたり各月の給与(手取り額)が27,880ペソ以上であること。
- 必要書類:
- 直近3カ月分の給与証明書(記載例を利用して作成すること)
- 書類作成者の身分証明書コピーまたは会社の印鑑証明書原本
6.在留カード(日本国籍以外の方。原本ならびにコピーを提出。)
7. 申請手数料 日本国籍の方は無料です。
【経済証明に関する注意事項】
- web通帳(無通帳口座)をご利用の方は、銀行印が押されている取引明細書(入出金が記載されているもの)をご提出ください。ネットバンキングからご自身で印刷した情報および残高しか記載されていない証明書は受付できません。
- 未記帳な出入金がある場合、または口座に動きがない月がある場合は、取引明細書をご提出ください。
- 定期預金を提出する場合は、直近3か月に該当する定期預貯金証明書を銀行で取得してください。
- 経済証明書は申請月の前月から起算してご用意ください。例えば、7月に査証を申請される場合、直近3カ月分は4月1日~6月30日分となります。
- 平均残高の計算方法については、 通帳右端に記載されている「差引残高」を元に計算します。例)1ヵ月間に取引が3回あった場合{(1回目の残高)+(2回目の残高)+(3回目の残高}
- メキシコ政府の獎学金を受ける方は、その旨事前にお知らせください。
【その他】
- すべての書類は原本ならびにコピーをご用意ください。
- 書類が日本語の場合には必ずスペイン語訳もしくは英語訳を添付してください。
- 翻訳は、内容が正確に訳されていれば、翻訳者に制限はありません。
- 担当官の判断により、追加書類の提出を求める場合があります。
- 申請日当日は査証用に写真撮影を行います。申請書用写真の条件と同様に、額と耳が出ており、眼鏡やアクセサリーがない状態で撮影します。
【追加提出書類】
- 申請者が25歳未満で保護者の経済証明を提出する場合:
- ⅰ)親子関係を証明する書類(戸籍謄本の原本ならびにコピー)
- ⅱ)ⅰのスペイン語もしくは英語翻訳
- 申請者が未成年(18歳未満)の場合
- ⅰ)親子関係を証明する書類(戸籍謄本の原本ならびにコピー)
- ⅱ)ⅰのスペイン語もしくは英語翻訳
- ⅲ)保護者の身分証明書(原本ならびにコピー):パスポートが好ましい
ステップ2:査証申請予約 |
査証面接の予約はメールで承ります。下記の情報をこのメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。宛にお送りください。
- 氏名(ローマ字)
- 生年月日
- 国籍
- 日本の電話番号
- 希望日(第三希望まで)
査証面接は平日午前中に行います。予約の空き状況によっては面接日のご希望に添えない可能性もございます。ご予約いただいた日時に、上記書類をご持参のうえ、当館へお越しください。
ステップ3:査証 |
必ず申請者ご本人が必要書類を持って当館へ出頭してください。
18歳未満の未成年者は、ご両親または後見人の同席が必須です。
ステップ4:在留カード取得 |
査証の有効期限は180日です。メキシコ入国後、30日以内に居住する地域のInstituto Nacional de Migración(INM)にて在留カードに切り替える手続を行ってください。在留カードを取得することで、180日以上の滞在が可能となります。こちらの手続きに関する詳細は各州のINMに直接お問い合わせ下さい。
出入国管理庁ウェブサイト https://www.gob.mx/inm
<申請に関して>
- 申請手数料の支払いは現金のみとなります。支払い方法については当日にご案内いたします。
- 申請が却下された場合でも、申請手数料は返金されません。
- 同伴者や通訳者を同行しての申請はできません。面接は日本語、スペイン語、または英語で行われます。
- 査証申請に提出された書類は返却できません。
- 英語またはスペイン語以外の言語で作成された書類には、英語またはスペイン語への翻訳を添付してください。
- メキシコまたは日本以外の国で発行された書類については、アポスティーユ認証、または発行国を管轄するメキシコ大使館による認証が必要です。
- 担当官の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
- 経済証明の要件や必要金額は変更されることがあります。必ず最新の情報をご確認ください。
- 必要書類がすべて揃っている場合でも、当大使館は査証の発給を拒否する権利を有します。査証発給の可否は、当館の担当官の判断によります。