5.学生一時居住者用査証
メキシコに180日以上4年未満留学する者

メキシコ教育担当機関Sistema Educativo Nacional)に登録されている教育機関に留学する方が対象です。

 メキシコ教育担当機関に登録がない学校の場合は学生用査証申請の対象外となります。

 

ステップ1:申請書類を揃える

必要提出書類

1.パスポート (原本ならびに写真のページのコピー1部)

2.査証申請用紙

3.写真1枚(縦4cm×横3cm、背景白、額と耳が出ていること、メガネなし)

4.入学許可書 (原本ならびにコピー)

※入学許可書の原本がない場合は申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

以下に記載されている項目がひとつでも不足している場合、ビザ発行不可になる可能性があります。

申請日までに許可書の内容をよく確認し不足事項がある場合には大学に速やかに訂正を依頼してください。 

ⅰ)留学生の氏名(フルネーム)

ⅱ)勉学のレベル

大学の場合:学士・修士・博士課程 等

語学学校の場合:初級、中級、上級 等

※現地語学学校に入学後、テストを受けてレベルが決まる場合にはその旨が記載されていること。

ⅲ)履修プログラムの名称

大学の場合:学部・学科名

語学学校の場合:スペイン語プログラム等

※具体的に学ぶ内容が明らかではない表記(「留学プログラム」等)は認められません。

ⅳ)受講期間の開始日ならびに終了日(180日を超える期間であること)

開始日、終了日ともに年・月・日にちまで詳細に記載されている必要があります。

日にちまですべて記載されていない場合には訂正を依頼してください。

ⅴ)学費

※交換留学(日本の大学で学費を納める)の場合には「大学間の相互学費免除協定によりメキシコ側の学費が免除される」旨が明記されていること。

ⅵ)学校の正式名称、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)

ⅶ)担当者の氏名、役職名、署名

ⅷ)その他必要記載事項

・許可書の宛名は「留学生の氏名」もしくは「在日本メキシコ大使館領事部

(Embajada de México en Japón Sección Consular)」であること。

・メキシコ教育担当機関(Sistema Educativo Nacional)に登録されていることを

   証明する記載

・許可書作成日

・学校のレターヘッド付きの用紙を用いていること。

記載内容のスペイン語版  

5.経済証明


※申請者が25歳未満の場合のみ、保護者の経済証明を提出することが可能です。

A. 残高証明

条件直近3ヶ月にわたり各月の平均残高が248,930ペソ以上であること 

※申請日の日本円のレートで換算

必要書類銀行の通帳原本

通帳のコピー(表紙、口座情報、直近3か月に該当するページ)

通帳の翻訳を提出  記載例

※平均残高の計算方法は下記【その他】を参照

 

B.給与支払額証明書

条件:直近3ヶ月にわたり各月に24,893ペソ(手取り額)以上の収入

書類:給与証明書  記載例            

給与明細書の提出は認められません

6.在留カード(日本国籍以外の方。原本ならびにコピーを提出。)

7.  申請手数料 日本国籍の方は無料です。

 

 【経済証明に関する注意事項】

web通帳(無通帳口座)をご利用の方は、銀行印が押されている取引明細書(入出金が記載されているもの、英語表記)をご提出ください。

通帳に記載がない月がある場合、その月の取引明細書(銀行印が押されており、入出金が記載されているもの、英語表記)をご提出ください。

定期預金通帳を提出する場合は、直近3か月に該当する残高証明書を銀行で取得してください。

メキシコ政府の獎学金を受ける方は、その旨事前にお知らせください。

  

【その他】 

・すべての書類は原本ならびにコピーをご用意ください。

・書類が日本語の場合には必ずスペイン語訳もしくは英語訳を添付してください。

・署名以外、手書きの書類は認められません。

・担当官の判断により追加書類の提出を求める場合があります。

・申請日当日はビザ用の写真撮影を行います。上記申請書用写真の条件同様、

    額と耳が出ており、眼鏡やイヤリングがない状態で撮影します。

・残高証明 平均残高の計算方法

通帳右端に記載されている「差引残高」を元に計算する。

例)1ヵ月間に取引が3回あった場合

{(1回目の残高)+(2回目の残高)+(3回目の残高}÷3=その月の平均残高

       金額を計算し、翻訳文書に記載してください。

  

【追加提出書類】

申請者が25歳未満で親の経済証明を提出する場合

ⅰ)親子関係を証明する書類(戸籍謄本/抄本の原本ならびにコピー)

ⅱ)ⅰの全訳(スペイン語もしくは英語)

申請者が未成年(18歳未満)の場合

ⅰ)親子関係を証明する書類(戸籍謄本/抄本の原本ならびにコピー)

ⅱ)ⅰの全訳(スペイン語もしくは英語)

ⅲ)両親の身分証明書(パスポート原本ならびにコピー)

※申請にいらっしゃる際、ご両親も大使館に出頭する必要があります。 

 

 ステップ2:査証申請予約、査証申請

査証面接の予約はメールで承ります。下記の情報をこのメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。宛にお送りください。

  • 氏名(ローマ字)
  • 生年月日
  • 国籍
  • 日本の電話番号
  • 希望日(第三希望まで)

査証面接は平日午前中に行います。予約の空き状況によっては面接日のご希望に添えない可能性もございます。

予約した日時に上記書類を持参し当館へいらしてください。

 

ステップ3:在留カード取得

査証の有効期限は180です。メキシコ入国後30日以内に居住する地域のInstituto Nacional de Migración(INM)にて在留カードに切り替える手続を行ってください。在留カードを取得することで、180日以上4年以下の滞在が可能となります。こちらの手続きに関する詳細は各州のINMに直接お問い合わせ下さい。

出入国管理庁ウェブサイト https://www.gob.mx/inm

 

<申請に関して>

  • 同伴者や通訳者を同行しての申請は出来ません。面接は日本語、スペイン語、または英語でおこなわれます。
  • 査証申請に提出された書類の返却はできません。
  • 査証発行の可否は当館の担当官により判断されます。全ての必要書類が揃っている場合でも申請が却下される場合があります。