3.一時居住者用査証
(現地で報酬を得る場合)

NUT番号を取得し、メキシコ現地で報酬を得る活動を行う者(滞在期間180日以上4年以下

注意:当館でのビザ申請手続きの際はNUT番号取得手続で用いたパスポートと同様の有効なパスポートをご提出ください。(NUT番号取得後にパスポートを更新すると、ビザ申請を行うことができません。その場合には更新したパスポートでNUT番号を再取得する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。)

 

 

 ステップ1: NUT番号の取得

メキシコ大使館にて査証を申請するためには、Instituto Nacional de Migración (INM)で発行されるNUT(Número Único de Trámite)とよばれる番号が必要です。NUT番号取得手続に関しては、各州のINMにお問い合わせください。

出入国管理庁ウェブサイト https://www.gob.mx/inm

  

 ステップ2:大使館での査証申請予約

査証面接の予約はメールで承ります。下記の情報をこのメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。宛にお送りください。

  • 氏名(ローマ字)
  • 生年月日
  • NUT番号
  • 出生地
  • 国籍
  • 日本の電話番号
  • 希望日(第三希望まで)

査証面接は平日午前中に行います。予約の空き状況によっては面接日のご希望に添えない可能性もございます。

 

ステップ3:ビザ申請

<必要提出書類>

  1. パスポート (原本・写真のページの写し1部)
  2. NUT番号が記載された移民局からの書類のコピー
  3. 申請用紙            申請用紙記入例
  4. 写真1枚(縦4cm×横3cm、背景白、額と耳が出ていること、メガネなし)
  5. 在留カード(日本国籍以外の方。原本ならびに写しを提出。)
  6. 申請手数料 日本国籍の方は無料です。

 

<面接に関して

すでに貴社のご担当者がメキシコにある移民局に個人情報とお仕事の詳細を登録しています。 登録された内容とご本人が面接中にお話される内容が一致しているかどうかを確認しますので、登録内容を確認してからお越し下さい。面接中に必ずお伺いする事項が3つ ございます。

・滞在期間

・役職名

・報酬(通常月額ペソ払いで登録されているので、その場合はペソで答えられるようにして下さい。)

 

※通常ビザは即日発行しておりますが、書類の不備やシステムの不具合等により申請日当日に発行できない場合もありますので予めご了承ください。

  

ステップ4:在留カード取得

一時居住者用査証の有効期限は180です。メキシコ入国後30日以内に居住する地域のInstituto Nacional de Migración(INM)にて在留カードに切り替える手続を行ってください。在留カードを取得することで、180日以上4年以下の滞在が可能となります。こちらの手続きは出入国管理庁で行っています。 手続きに関しては、各州の出入国管理庁に直接お問い合わせ下さい。

 

<申請に関して>

  • 同伴者や通訳者を同行しての申請は出来ません。面接は日本語、スペイン語、または英語でおこなわれます。
  • 査証申請に提出された書類の返却はできません。
  • 査証発行の可否は当館の担当官により判断されます。全ての必要書類が揃っている場合でも申請が却下される場合があります。