3. 一時居住者用査証(現地で報酬を得る場合)
NUT番号を取得し、メキシコ現地で報酬を得る活動を行う者(滞在期間180日以上4年以下)
注意:当館でのビザ申請手続きの際はNUT番号取得手続で用いたパスポートと同様の有効なパスポートをご提出ください。(NUT番号取得後にパスポートを更新すると、ビザ申請を行うことができません。その場合には更新したパスポートでNUT番号を再取得する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。) |
ステップ1: NUT番号の取得
メキシコ大使館にて査証を申請するためには、Instituto Nacional de Migración (INM)で発行されるNUT(Número Único de Trámite)とよばれる番号が必要です。NUT番号取得手続に関しては、各州のINMにお問い合わせください。
ステップ2:大使館での査証申請予約
査証面接の予約はメールで承ります。下記の情報をこのメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。宛にお送りください。
- 氏名(ローマ字)
- 生年月日
- NUT番号
- 出生地
- 国籍
- 日本の電話番号
- 希望日(第三希望まで)
査証面接は平日午前中に行います。予約の空き状況によっては面接日のご希望に添えない可能性もございます。
ステップ3:ビザ申請
<必要提出書類>
注意事項
※通常ビザは即日発行しておりますが、書類の不備やシステムの不具合等により申請日当日に発行できない場合もありますので予めご了承ください。
ステップ4:在留カード取得
一時居住者用査証の有効期限は180日です。メキシコ入国後30日以内に居住する地域のInstituto Nacional de Migración(INM)にて在留カードに切り替える手続を行ってください。