2.訪問者用査証(現地で報酬を得ない場合)

観光、トランジット、出張、学会参加 等

※こちらの査証は日本国籍の方には適用されません。

 

ステップ1:申請書類を揃える

<提出書類>

1. パスポート(原本ならびに写真のページのコピー1部)

2. 在留カード(原本ならびに両面のコピー1部)

3. 申請用紙

4. 証明写真1枚(縦4cm×横3cm、背景が白であること、額と耳が出ていること、メガネなし)

5. 申請者名義の経済証明

A. 銀行通帳または取引明細書

  • 条件:申請月の前月から起算して直近3ヶ月にわたり各月の平均残高が83,640ペソ以上であること。
  • 必要書類:(下記いずれか1つ)

通帳の場合:

  • 通帳原本ならびに通帳のコピー(表紙、口座情報、直近3ヶ月分)
  • 全ての取引が通帳に記帳されていること。

取引明細書の場合:

  • 直近3カ月分の銀行口座の取引明細書原本(口座の動きが分かる書類)
  • 銀行が発行した書類の原本であり、銀行印が押印されていること。
  • ネットバンキングから印刷した書類や残高のみ記載された残高証明書は受付できません。

B. 給与支払額証明書

  • 条件:同じ会社で1年以上勤務しており、申請月の前月から起算して直近3ヶ月にわたり各月に27,880ペソ以上(手取り額)の収入を得ていること。
  • 必要書類:
    • 直近3カ月分の給与証明書(記載例を利用して作成してください)
    • 書類作成者の身分証明書コピーまたは会社の印鑑証明書原本
    • 給与証明書は会社のレターヘッドで作成し、社判ならびに作成者の氏名、役職、直筆署名を含むこと。

C. 奨学金受給証明書

  • 条件:申請月の前月から起算して直近3ヶ月にわたり各月に16,728ペソ以上の奨学金を受給していること。
  • 必要書類:
    • 奨学金受給証明書原本
    • 在学証明書原本
    • 奨学金受給証明書は発行機関の公印ならびに作成者の氏名、役職、直筆署名を含むこと。

6. 日程表やフライトおよびホテル情報など、渡航に関する資料(旅券の購入は不要)

7. 申請手数料

【経済証明に関する注意事項】

  • web通帳(無通帳口座)をご利用の方は、銀行印が押されている取引明細書(入出金が記載されているもの)をご提出ください。ネットバンキングからご自身で印刷した情報および残高しか記載されていない証明書は受付できません。
  • 未記帳な出入金がある場合、または口座に動きがない月がある場合は、取引明細書をご提出ください。
  • 定期預金を提出する場合は、直近3か月に該当する定期預貯金証明書を銀行で取得してください。
  • 経済証明書は申請月の前月から起算してご用意ください。例えば、7月に査証を申請される場合、直近3カ月分は4月1日~6月30日分となります。
  • 平均残高の計算方法については、 通帳右端に記載されている「差引残高」を元に計算します。例)1ヵ月間に取引が3回あった場合{(1回目の残高)+(2回目の残高)+(3回目の残高}
  • メキシコ政府の獎学金を受ける方は、その旨事前にお知らせください。

ステップ2:大使館での査証申請予約

査証面接の予約はメールで承ります。下記の情報をこのメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。宛にお送りください。

  • 氏名(ローマ字)
  • 生年月日
  • 国籍
  • 日本の電話番号
  • 希望日(第三希望まで)

査証面接は平日午前中に行います。予約の空き状況によっては面接日のご希望に添えない可能性もございます。ご予約いただいた日時に、上記書類をご持参のうえ、当館へお越しください。

ステップ3:ビザ申請

必ず申請者本人が必要書類を持って当館へ出頭してください。

 

【注意事項】

  • 査証の申請には、申請手数料の支払いが必要です。支払いは現金のみです。
  • 申請が却下された場合でも、申請手数料は返金されません。
  • 同伴者や通訳者を同行しての申請はできません。面接は日本語、スペイン語、または英語で行われます。
  • 査証申請に提出された書類は返却できません。
  • 英語またはスペイン語以外の言語で作成された書類には、英語またはスペイン語への翻訳を添付してください。
  • メキシコまたは日本以外の国で発行された書類については、アポスティーユ認証、または発行国を管轄するメキシコ大使館による認証が必要です。
  • 担当官の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
  • 経済証明の要件や必要金額は変更されることがあります。必ず最新の情報をご確認ください。
  • 必要書類がすべて揃っている場合でも、当大使館は査証の発給を拒否する権利を有します。査証発給の可否は、当館の担当官の判断によります。

【扶養家族や未成年者の申請】

各申請者は、原則としてご自身の名義の経済証明書を提出する必要があります。ただし、扶養関係にある直系親族に該当する場合は例外となります。

扶養家族として申請できる対象者

  • 扶養関係にある親、配偶者、未成年者の子供
  • 条件:有効なメキシコの訪問者用査証を保有する家族または査証免除措置対象国(日本を含む)を保有する家族がいること。

メキシコ査証を保有するご家族または査証免除国の国籍を保有するご家族と一緒にご来館のうえ、家族関係を証明する書類(出生証明書または婚姻証明書)を提出することで、家族名義の経済証明書で申請をおこなうことが可能です。日本またはメキシコ以外で発行された書類はアポスティーユ認証または発行国を管轄する在外メキシコ大使館による認証が必要です。また、スペイン語か英語以外で記載された書類には翻訳を添付してください。