メキシコ査証について

 

I. 観光、トランジット、出張等で、180日未満の滞在かつ報酬を得る活動をおこなわない場合、下記のいずれかに該当する方はメキシコへ渡航する際にビザは不要となります。

1. 下記リンクに掲載されているビザ免除国の有効なパスポートを所持していること。

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/

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2. カナダ、アメリカ合衆国、日本、英国、シェンゲン加盟国、ならびにチリとコロンビアの有効な永住カードを所持していること。※永住以外の在留カードは不可。

- または -

3. カナダ、アメリカ合衆国、日本、英国、またはシェンゲン加盟国の有効なマルチプルエントリービザを所持していること。※在留カードはマルチプルエントリービザではありません。

- または -

4. メキシコが承認したAPECビジネストラベラーカード(ABTC)を所持していること。

- または -

5. ロシア、トルコ、ウクライナの国籍保有者の場合、空路で入国する場合は、電子ビザで渡航可能です。詳細は以下のリンクをご覧ください: https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/sistema-de-autorizacion-electronica-sae

 

上記の条件に該当しない場合は、メキシコ渡航のためにビザを申請する必要があります。

以下のリンクには、メキシコへの渡航にビザが必要な国の一覧が掲載されています: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

さらに、メキシコで有給の活動を行うすべての外国人は、就労許可を含むビザを申請する必要があります。

 

II. 家族関係による一時滞在または永住資格の申請者

メキシコへの渡航にビザが不要な方については、無査証でメキシコに入国し、到着後に現地の移民局(INM)で在留資格を直接を申請できます。INMのオフィスの連絡先は以下のリンクをご参照ください: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/horarios-y-oficinas/

メキシコ入国にビザが必要な方については、事前にメキシコ大使館または領事館で該当するビザを申請してください。

 

III. 就労許可の有無にかかわらず、一時滞在、留学生、または退職者による永住資格の申請者

180日以上滞在し、居住、学業、または就労を目的とする外国籍の方で、メキシコ国籍保持者やメキシコビザまたは居住資格を持つ外国籍の方との家族関係がない場合は、事前にビザを取得する必要があります。ビザを提示して入国後、30日以内に現地の移民局(INM)にて在留カードへ切り替え手続きをおこなってください。